郵便局の学資保険はかんぽ生命の新学資保険になりました
郵便局の学資保険というと子供が進学時に受け取れるための保険としておなじみですね。2007年10月の郵政民営化により郵便局は、貯金業務を取り扱う「ゆうちょ銀行」と、郵便業務の「日本郵便」と、簡易保険を取り扱う「かんぽ生命」の三つに分かれました。学資保険はかんぽ生命が取り扱うことになり「新学資保険」に名前が変更されていますよ。
取扱組織や名前が変更しても内容は変わっていませんよ。
学資保険は「15歳満期学資保険」と「18歳満期学資保険」、「生存保険金付18歳満期学資保険」と「生存保険金付22歳満期学資保険」があります。どちらも満期が来た時と、死亡したときに満期金が支払われます。「生存保険金付」の方はそのほかに中学入学や高校入学時に生存保険金が支払われるところが違います。
保険金の金額は50万円から700万円まで。一般の生命保険などと違い、進学期を考慮して年齢の計算や保険金を算出するところが特徴です。
特約については、災害特約と疾病障害入院特約を付けることができます。
支払った保険料については条件によって、年末調整の生命保険料控除を受けることができます。年末調整前に「かんぽ生命保険保険料払込証明書」というはがきが来るので、お給料をもらっている人は会社に年末調整の時に提出し、そのほかの人は確定申告の時に税務署に提出します。証明書は早いときは9月に来たこともありますよ。大切に保管しておきましょうね。
郵便局学資保険の満期保険金を受け取ったときは、所得税と住民税、あるいは贈与税(契約者と受取人の名前によります)がかかるので翌年の確定申告時に税務署に申告します。生存保険金も同じですよ。脱税しないように気を付けてくださいね。
郵便局の学資保険でお金を借りることができる?
郵便局の学資保険は子供の進学のために加入している人がほとんどでしょう。赤ちゃんの時から15歳や18歳、22歳までの間に家計の状態は変化することもあります。どうしてもお金が必要となったとき、学資保険から貸付を受けることもできますよ。
貸付を受けるには保険証と印鑑と身分証明書が必要です。契約者本人が窓口まで来れないときは契約者の委任状が必要です。委任状は決まった書式があるので郵便局の窓口でもらいましょう。委任状と一緒に契約者の身分証明書(運転免許証など)か印鑑証明書が必要です。実印も持っていきましょう。契約者が夫で窓口に妻が行く場合でも委任状が必要となります。窓口に行く人も念のために身分証明書を持っておいた方がいいですよ。なお、貸付を受ける窓口は契約をした郵便局でなくても大丈夫です。
学資保険でいくらの貸し付けを受けられるか、利息がいくらになるかについては、保険証を持って窓口で聞くとすぐに教えてくれます。
場合によっては貸付でなく解約したい人もいるかもしれませんね。解約の時に気になるのはいくらお金が戻ってくるかですよね。払込済保険料から特約部分の保険料を差し引いて約80パーセントをかけたものが戻って来ると思います。支払っている金額のうちいくらが特約部分なのかであるかなどわからないので、やはり保険証を持って窓口に行って聞いてみるといいでしょう。
支払いが厳しいことが解約の理由であれば、特約を減らすなど予算に合わせた見直しや、払込金額によっては払込済みを選択することもできます。
なにはともあれ、郵便局の学資保険で貸付を受けたい時や解約したいときは窓口に行って相談してみましょう。